2006年02月
2006年02月20日
福岡西方沖地震を利用したリフォーム詐欺業者が摘発 探偵福岡事件簿
福岡県西方沖地震で家が傾いていると偽り、不必要な住宅リフォーム工事を契約させ、現金をだまし取ったとして、平成17年2月17日、長崎県警生活経済環境課などは、詐欺と特定商法取引違反(不実の告知)などの疑いで、大成科学工業(福岡県那珂川町)社長 古藤良作容疑者(54歳)を逮捕したそうだ。
「だましたつもりは無い」と容疑を否認していると云う。
古藤容疑者は、社員に地域の特性に合わせた営業手法を教え、「オーバートークで攻めろ」「営業にはビデオとパンフを使え」と指導していたとのこと。
県警は02年10月の会社契約当初から違法契約を結んでいたとして調べていると云う。
住宅リフォームに関する詐欺については、以前から紹介してきたが、西方沖地震を利用していたことが事実であれば、極めて悪質であると感じられた。
リフォーム詐欺に関する調査にて、ご依頼者宅を訪問した際、業者の悪質な嫌がらせにより故意に破損された状況や、実際に地震の影響により破損している場合など、様々な状況を見てきたが、「家が傾いている」と云う内容は、実際に居住する住人は大変分かりにくく、傾斜による影響を度外視してこうした営業にて活動している業者は多数存在している。
リフォーム詐欺、耐震偽装問題など、同業界の膿が出てきている時期であろうと思われるが、同業に限らず私共の業界も含め、コンプライアンスを重要視していかなければならないと強く感じている。
2006年02月06日
たばこの害が生産者の無責任な表現にあるとの事ですが。 探偵福岡事件簿
米オレゴン州最高裁は、2月2日、たばこの害を知りながら販売を続けたとして、たばこ大手フィリップモリスに対し、7950万ドル(日本円約94億円)の懲罰的賠償金を喫煙による肺がんで亡くなった遺族に支払うよう命じたそうだ。
※フィリップモリス (Philip Morris) は、世界最大のタバコメーカーで、アルトリアグループの中核部門。本社は米国バージニア州。代表的な銘柄に「マールボロ」(日本ではJTが2005年4月末までライセンス生産)、「バージニア・スリム」などがある。 「マールボロ」はF1、WRCなどのモータースポーツのスポンサーとして有名。
同州の最高裁は、「たばこが深刻な病気に繋がると知りながら、半世紀にわたり危険性に疑問の余地が残るとの誤った情報を流し続けた」と指摘、そうした同社の姿勢を言語道断と非難し同判決となったとのこと。
日本のたばこメーカーが販売するパッケージには、昨年から「喫煙は、あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます。」「未成年の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。」と書かれるようになった。
言葉の解釈とは大変難しいものだが、普通、購入者の自由意思によって購入したようにも思うが、この点、販売者側の説明不足と云うか誘導的なものがあったとみなされるのだろうか。たばこに課税している国家は、利益を得たことになるのであれば問題にならないのだろうか。
日本たばこ(JT)は、「マールボロ」の販売をフィリップモリスに返還した。同社は、たばこ事業より徐々に撤退し医療業界への進出と取り組みを進めていると、知人のJT職員が早期退職者制度を利用して退職する中話してくれた。
又、WHOの圧力から、たばこの購入には、各販売店での年齢確認のみならず自動販売機にも読み取り式の身分証を照会しなければ購入できないシステム・機材の設置が義務付けられることが予想されるそうだ。
そう、世界は禁煙モードである。
調査員はたばこを嗜む者が多い。当社の大崎・田中・藤原も愛煙家と言っていいだろう。相談員の女性らは煙たがっているが・・・。(すみません。)とくにハードボイルド系調査員を目指す大崎は、たばこの吸い方一つにもこだわりがあるかのようだ。
調査の際は禁煙となっている。なぜならたばこの火は遠距離からでも視認できる程目立つからで、夜間の調査ともなればもってのほかである。
一言言ってみた。「禁煙にするかな・・・。」
「えぇーっ!」(調査員一同)
そう、世界は禁煙モードである・・・。
2006年02月02日
医療事故-元医師、禁固10ヶ月に減刑→女児全身まひ-大阪 探偵福岡事件簿
2001年、京都府宇治市の仁心会宇治川病院で、当時6歳(現在11歳)の女児が誤った薬物を注射され、適切な救命措置を取らず、寝たきりになったとされる業務上過失傷害の罪に問われた元医師:堀道輝被告(73歳)の控訴審判決の公判が2日、大阪高等裁判所であった。
白井万久裁判長は禁固1年とした一審の京都地方裁判所での判決を破棄し、禁固10ヶ月を言い渡した。
白井裁判長は、控訴審で一転して過失を認めた点などを減刑理由に挙げる一方、執行猶予は相当ではないと判断したようである。
「家族は悲惨な結果と不誠実な態度で二重三重の苦しみを味わった。どうして一審で認めてくれなかったのか残念だ。」と述べたと云う。
探偵・興信所業界とは全く違うが、専門知識を以て、問題もしくは病に取り組む過程が見えない状況は似た点もあろう。不適切な対処が残念な問題に発展するケースは食い止めなければならない。
同業界に限らず、請負契約を担う業者に対する警鐘と受け止め日々尽力する必要があるものと受け止めた次第であった。

