2008年03月

2008年03月31日

あなたにとっての「浮気」〜その2

不貞行為の立証とは

ここまでの内容をまとめて言えば、「自分だけが損をしない離婚」を成立させるためには「配偶者とその相手方との性的関係(肉体関係)の証拠をつかむ」ことが必要なのだということです。

それではいったい何が証拠になり得るのでしょうか。

不貞行為(性的行為)を立証するとは言っても、性的行為そのものの映像なり音声などを手に入れることはまず不可能と言うべきでしょう。
「立証」するには、なにも「そのものずばり」を提示する必要はありません。こうした場合には、「性行為(肉体関係)の存在を確認ないし、推認できる証拠」であれば足りるのです。
しかしながらこれは「あなたの目から見て疑いのない証拠」であっては全然足りないのです。「立証」と言うには、第三者から見ても「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」でなければならないのです。

不貞行為を立証するためには

そもそも浮気が発覚したきっかけは、携帯電話やPCでのメールのやりとりや通話履歴であったかもしれません。
しかし、たとえそこに深い関係にあることを匂わせる何かがあったとして、しかしそれだけでは交際関係にあることは立証し得るとしても、必ずしも不貞行為・性的関係までは立証できません。また仮にあなたが二人の通話を密かに録音できたとしても、盗聴という「違法行為」を理由として証拠能力を否定されることも考えられます。

くりかえしますが、二人が性的関係にあることをを立証するためには、「そうした関係にあることを疑い得ない何か」が必要なのです。もちろん、一つひとつは立証するまでに至らない「弱い証拠」であるに過ぎないものであっても、それらが複数集まればそれなりの効果はありますので、たとえばメール等であればプリントアウトしておき、また文書等ならコピーをとっておくべきでしょう。

立証の程度

結局のところ、最も強力な証拠は画像ということになります。それもラブホテル等、誰もが性的関係を想像せざるを得ないところで二人が一緒にいる場面を撮影することができれば、これは非常に強力な証拠となり得ます。
ただ、それでも立証の程度としては、不貞関係の継続性が明確にならなければ万全とは言い難いのです。そしてもし不貞関係の継続性まで立証することができれば、それはそのまま不貞関係の悪質性を裏付けるものとして、あなたにとっては有利に働くことになるでしょう。

あなたにとっての「浮気」〜その1



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あなたにとっての「浮気」〜その1

はじめに

もし今離婚を考えておられる方がいらっしゃっるとして、いったいどのような経緯で離婚を考えざるを得ない状況に立ち至ったのかというご事情は様々でしょう。しかしその多くは、「性格の不一致」や「配偶者の浮気」が原因となっているケースが多いと考えられます。
結婚生活を続けていくことが難しいと感じられるようになってしまったとき、もしも双方が話し合いを通じ納得づくで各々の道を歩み出すことができるようなら、おそらくそれは(ある意味では)幸せなことかもしれません。そして、もしそれが不可能な状況にある方にとっては、どのようにして離婚を成立させるのかが大きな問題となってきます。

今回は2回にわたり、離婚原因の中でも特に「不貞行為(=浮気)」を取り上げ、さらにはそれをどのように証拠立てていくのかについてお話しすることにします。
なお、以下では

「結婚」=「婚姻」
「浮気」=「不貞行為」
「理由」=「事由」
と書くことにします。

あなたにとって「浮気」とは何ですか?

一口に「浮気」と言ってもその意味はさまざまです。どこまでは「浮気」ではなく、何が「浮気」なのか、これはおそらくかなり微妙なところです。はっきり言えば人それぞれでしょう。
とはいえ、配偶者以外の人間と性的関係を持ったとなれば、これは多くの人が口をそろえて浮気だと認めることでしょう。そして実際に離婚の原因として法的に認められ得る「浮気」すなわち「不貞行為」とは、まさにこの「性的関係を持つこと」を指しています。

不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意志に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい(以下略)
(最高裁判例昭48・11・15)

しかし、ここで一つの問題があります。そしてそれは最も大きな問題といえるのです。それは何かといえば
配偶者の不貞行為を立証できるか否か
なのです。
たとえ配偶者の不貞行為が事実だとしても、それだけでは離婚が公けに認められるものではないのです。お互いが合意の上で離婚することができず、法的な決着をつけなければならなくなった場合には、確たる証拠をそろえて不貞行為がまぎれもない事実であることを証明することが必要になってきます。
つまりもしあなたが配偶者をたしなめることを目的としているというのなら、「尻尾をつかむ」程度で十分に目的が果たされることもありますが、離婚をめぐって法的に配偶者と争うことになった場合は、不貞行為の十全な立証が不可欠となってくるのです。

念のため付け加えておきますが、仮に不貞行為をじゅうぶんに立証できなくとも(またはそもそも性的関係がなくとも)、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認められれば離婚そのものは可能です(民法第770条)。

しかしその場合、「不貞行為」を理由とする離婚とは違い、慰謝料(慰藉料)の額が小さく、場合によってはそもそも慰藉料の請求自体が認められなくなってしまう可能性があります。

なぜなら、法的には「離婚原因を作り出したのはどちらなのか」が問題とされるからです。これを「有責性」の問題と言います。離婚原因をつくった側(=有責配偶者)にはそれ相応の負担が求められることになりますが、ここでいう有責性とは事実上、配偶者(つまりあなた)以外との性的関係の有無によって判断されることになります(だだし、それが全てとは言えないのはもちろんのことです)。

あなたにとっての「浮気」〜その2



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2008年03月30日

taspo雑感その2

taspoカードを含むICカードのセキュリティ的難点について書くと予告している。が、今日はどうも難しいことは考えたくない。したがってまた前回の前置き同様にタダのボヤキに近いものである。あらかじめ読者諸賢のご海容をお願いする次第。

前回の投稿からだいぶ間があいてしまったが、そもそもこの前の投稿の直後に、調査業協会の会合についての堅い記事が相次いだのでちょっと遠慮したのもあった。しょもない記事ばかり書いちゃわりいかな、とね。言い訳するわけではないが、書くことはしょうもなくたって「やるときゃやる」のであるからして、そこんとこ、誤解なきようお願いする。目指すところは「一服の清涼剤」、なのです。

で、taspoカードだがまだ申請などしていない。なんたって、タバコ一つ買うのに身元証明とはなんとも世知辛いじゃねえかい・・・。言っても詮なきことではあるが。
なお弊社の若きエース、「ハヤブサ」大崎氏は先日さっさと申請した由。素早いね。ちなみにハヤブサ(隼)の由来はその目つき。眼光がハヤブサなのである。何一つ見逃さず素早く動く。
b938722a.jpg隼2





うん、いま勝手に名づけた。
なにせその通りなんだからして。

いや、不真面目ですまない。
この後、ちゃんとした記事が続々アップされると思うので今回は見逃していただきたい。そう、もちろんそれを書くのは私(の仕事)ではない。

はたして
「一服の清涼剤」
となったであろうか・・・。
そうであってほしいもの。これは真面目に言っているのだが。(平川記)

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