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福岡県筑紫野市の産業廃棄物処理業者「産興」に対し、福岡県が中間処理業などの許可取り消し手続きに乗り出したそうだ。
再三に渡り、繰り返した違法行為は、極めて悪質と判断され、警察と連動せずに行政処分を受けるのは、福岡県内では過去にほとんど例がないといとのこと。
近隣の住民の要望に加え、「違反があれば積極的に処分を」という全国的な産廃行政の流れがようやく第一歩を進みだしたが、原状回復が進まないと云う声も多く聞かれる。
 
近隣の住人等は、処分場の撤廃を求めている地元住民らの間には、県の対応が「甘い」「遅い」などの不満も多かったと聞かれている。

処分場では、1999年、ガス中毒で作業員3人が死亡する事故が起き、県は2003年、許可容量を超えた産廃の撤去や、100日間の処分場使用停止などを命じた。
さらに、産興が申請した許可更新について、最終処分業を不許可としたとのこと。

しかし、中間処理業については更新を認めた。中間処理業者であれば、選別して残った産廃を自分のゴミとして処分場に埋め立てられる。選別過程を経たことにすれば、事実上これまで通りの業務ができることから、住民団体は「抜け道になる」と批判し、県に対し、操業停止や中間処理業の許可取り消しを再三要望していたそうです。

環境省は2002年に刑事告発、行政処分を積極的にするよう促す通知を自治体に出し、2003年には、廃棄物処理法を改正し、不法投棄など重大な違反をした業者の許可取り消しを自治体に義務づけました。