国会 東京都個人情報保護法の見直しについての是非について検討している内閣府「国民生活審議会」のヒアリングに対し、日本新聞協会の北村正任会長は、4月7日、「過剰反応や意図的な情報隠しが進む中、バランスに配慮した制度の見直しが急務だ」と意見を述べたそうだ。

国民生活センターによるところ、、「個人情報保護法が有効に機能しつつあることが窺える」と一定の評価が聞かれる一方、同センターの相談窓口には「戸惑いの声も目立つようになった」という。
「本人の同意ない第三者への個人情報の提供」を盾に情報の提供を拒否され、利害関係があり、加害者から補償を受けたいと思っても、連絡が取れず、問題がそのままになってしまっているケースが多いようだ。

逆に、しつこい勧誘などを止めたい場合は有効に同法律が働かないケースもあるようである。国民生活センターでは「顧客対応としてダイレクトメールの停止などに応ずる業者もあるが、法的には、電話勧誘等をしている業者が個人情報取扱事業者であり、個人情報の不適正な取得または目的外利用といったことが明らかにならなければ、利用停止を求めることができないなど、相談対応が難しい面もある」と解説があり、いわゆる名簿業者を介した名簿の売買も、利用目的を通知・公表し、第三者提供の規定を遵守していれば、個人情報保護法上問題とは言えない。

この法律は、個人情報を大体5,000件以上所持している事業者は「個人情報取扱事業者」とされ、「個人情報取扱事業者」が個人情報を漏らした場合、総務省への報告義務など適切な対処を行わなかった場合は事業者の刑事的罰則が取られる事になった。

大体5000件以上の情報を持っている事業者が対象であり、目的外利用といったことが明らかでなければ、法律の対象にはならないのである。

個人情報保護法の商工会議所のセミナーなどに施行前に参加した事があるが、詳しい理解には程遠い状態だった。なぜなら民法や刑法などのように、判例が少なく、具体性に欠ける面が多いからではないかと感じられた。施行当時は、情報管理とセキュリティーに随分と勉強したものである。われわれは以前から情報管理には最善を尽くしている為、そう大幅な管理体制の変更は無かったが、知人が勤める大規模な病院等では大幅に変わった管理体制に随分戸惑ったと聞いた。

先日、名誉毀損や偽計業務妨害の要件事実の確認について、弁護士事務所を訪問し、聞く事があったが、同罪とは違い、判例が少ない分個人情報保護法に関する質問では明確な回答が難しいのではないのかと感じるところであった。となれば法律家では無いわれわれが詳しく理解し、個人情報保護法違反に該当する証拠蒐集に際して情報を流出させている業者に対峙するのはなかなか難しい問題があると感じた。

インターネットの普及によって、ネット上における名誉毀損、信用毀損、侮辱などの行為が頻発している。それらの行為をしている当人は、そういった行為をするつもりは無い場合が多いのですが、これは刑法上の立派な犯罪であり、不法行福岡 天神為として損害賠償の対象となる。又、民事における損害賠償額は、1000万円規模の賠償命令が出るケースが出てきている。

弊社の調査員、大○君は、天神地区で女性と徘徊する姿が目撃されたとかしないとか。知人間では大きく知られており、彼の個人情報は漏れ漏れである。

 

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