親子血縁関係が無いのに出生時に実子として戸籍に記載された広島と東京の男性2人と両親の間に親子関係があるかが争われた2件の訴訟の上告審判決で最高裁は「2人は長期間、実の親子と同様の生活を送るなどしており、関係が存在しないとの訴えは権利の乱用に当たる可能性がある」と初判断を下したそうだ。

その上でいずれも男性側が敗訴した二審判決を破棄、さらに審理を尽くさせるため、広島高裁と東京高裁に差し戻したという。

裁判所最高裁判例は、血縁に反する戸籍の記載は認めるべきではないとし、親子関係府存在の訴えは財産相続目的でも「権利の乱用」に当たらないとの立場だったが、ケースによってはこうした訴え自体が許されないとの姿勢が示された。

裁判の判決などは、例え裁判官がジャッジのプロであったとしても場合によって「何故?」と疑問を抱く場合がある。

今回の判決は、物事の本質を捉えた適切な判断であったのではないだろうか。