独立行政法人日本スポーツ振興センターが、昨年10月に福岡県筑前町でいじめを苦に自宅で自殺した中学2年の少年の遺族に、災害共済給付制度の死亡見舞金2800万円を支給すると決めたそうで、遺族に通知したそうだ。

遺族の要望を受けて文部科学省が7月、いじめや体罰が原因の場合は、自殺場所が学校に関係のない場所でも見舞金を支給するように支給基準を変更し、制度を運営する日本スポーツ振興センターが変更後の基準で、支給の是非を検討していたとのこと。

見舞金の支給の新基準は過去2年間の事例にさかのぼって適用されるため、自殺場所が自宅などで申請しなかった場合も多く、今回以外にもいじめが原因の自殺で見舞金の支給を受けるケースが、今後出てくることが予想される。

日本スポーツ振興センターによると、従来の支給対象は、自殺場所が学校内や通学路など学校の管理下の場合に限られていたとのこと。